確定申告ってよく聞くけど、わたしは必要なの?💦
今回は確定申告が必要な人を解説していくよ!
確定申告が必要な人
下記の項目に該当する方は確定申告をしなければいけません。
主に会社に勤めていない個人事業主(自営業、スリーランス)の方、会社に勤めているけど年末調整ができない、できなかった人が対象になります。
次は確定申告をすると得する人をまとめてみたよ💡
確定申告をすると得する人
下記の項目に該当する方は確定申告をすると得する人です。
確定申告をしなければいけない人、得する人はわかったけど、年末調整しててもしなければいけないの?
よく似ているよね!違いについて解説していくよ!
年末調整と確定申告の違い
年末調整も確定申告も「1年間の所得税を正しく計算すること」です。
そもそも年末調整とは
会社勤めで12月の給料が変わっているのは年末調整されているからなんだね💡
もっと簡単に違いを言うと…
勤務先で年末調整をして、確定申告でしかできない控除を利用しない場合は必要ありません。
また給与収入が年間で103万円以下の人、副業の所得が年間で20万円以下の人も確定申告の必要はありません。
確定申告が必要な場合
実際に確定申告が必要な人を解説してくよ!
給与が2,000万円を超えている
給与が2,000万円を超えている人は、確定申告が必要です。なぜかというと年末調整の対象外だからです。
2ヵ所以上から給与を受け取っている
「2ヵ所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」は確定申告が必要です(国税庁HPより)
なんだか難しい…
例えば、年間で会社の給料が400万円、アルバイトの給料が30万円の場合は確定申告が必要になるよ!
副業の所得が年間20万円以上ある
副業とは、本業以外で収入を得ることをいいます。主な副業として、物販、ブログ、スキル販売、投資、短期のアルバイトなどが挙げられます。
それらの所得が年間で20万円を超える場合は確定申告の必要があります。
多額の遺産を相続した
相続税の支払いと混乱してしまいますが、以下の場合は確定申告が必要となります。
※相続税の報告、納付が必要になる場合はありますが、原則確定申告する必要はありません。
死亡保険金を受け取った
相続人自身が保険料を支払っていた場合、死亡保険金は「一時所得」となるため、受け取った保険金や負担した保険料に基づき、確定申告が必要になります。
※亡くなった方が保険料を支払っていた場合は、「相続税」となるため確定申告は必要ありません。
相続した賃貸物件から家賃収入がある
家賃収入がある場合は「不動産所得」となるため、確定申告が必要になります。
相続した不動産を売却した
相続した不動産を売却した場合は「譲渡所得」となるため、確定申告が必要です。
※譲渡所得には特別控除があるため、必ず確認しておきましょう。
No.3223 譲渡所得の特別控除の種類|国税庁 (nta.go.jp)
亡くなった人の事業を引き継いだ
亡くなった人の個人事業主としての事業を引き継いだ場合は「事業所得」となるため、確定申告が必要です。
相続した財産を国などに寄付した
相続した財産を国などに寄付した場合は「寄付控除」の対象になり、確定申告をすると所得税の還付の対象になる可能性があります。
困った場合は、税務署、税理士に相談してみましょう!
一定以上の贈与を受けた
1年間で110万円を超える財産の贈与を受けた人が納税します。
翌年の2月1日から3月15日までに贈与税申告書を税務署に提出する必要があります。
不動産所得がある
不動産所得とは、「不動産収入(家賃などの不動産を運用して得た収入)」から「経費」を引いた残額のことを言います。
不動産所得が年間20万円以下の場合は、確定申告の必要はありません。
兼業農家である
兼業農家とは、農業以外からも仕事をして収入を得ていることを言います。
農業所得が年間20万円以下の場合は、確定申告の必要はありません。
株や投資の利益がある
株や投資で年間利益が20万円以上の場合は、確定申告が必要です。
ただし「特定口座」を利用している場合は、確定申告の手続きがなくなったり、簡略化することができます。
※特定口座とは、上場株式や投資信託の取引にかかる税金の申告、手続きを簡単にするためのものです。「源泉徴収あり」か「源泉徴収なし」を選ぶことができます。
確定申告が必要な人はわかったけど、確定申告をするとお得な人もいるって聞いたんだけど…
もちろん!確定申告をするとお得になる人もいるよ!解説していくね。
確定申告でお得になる場合
確定申告には、様々な控除が適用されます。次からはその控除を解説していきます。
住宅ローンで住宅を購入した
住宅ローンで住宅を購入した1年目は確定申告が必要です。(2年目以降、会社などで源泉調整がある場合は必要ありません)
年末のローン残高の1%が所得税から減額されます。通常の控除は所得から引きますが、住宅ローン控除は所得税額から直接引かれるでの、効果が大きいです。
自宅を省エネ、耐震、バリアフリーにした
個人が、自己が所有している居住用家屋について高齢者等居住改修工事等(以下「バリアフリー改修工事」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間にその人の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除(住宅特定改修特別税額控除)することができます。この控除は、住宅ローン等の利用がなくても適用できます。
No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)|国税庁 (nta.go.jp)
個人がバリアフリー改修工事を行った場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。
No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)|国税庁 (nta.go.jp)
番号 適用要件 1 自己が所有する家屋についてバリアフリー改修工事をして、平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること。 2 バリアフリー改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。 3 この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。 4 工事をした後の住宅の床面積(注)が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること。 5 2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。 6 バリアフリー改修工事に係る標準的な費用の額(その工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額)が50万円を超えるものであること。 7 工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること
退職して再就職しなかった
定年や自己退職、リストラや結婚、出産で年の途中で退職し、年内に再就職しなかった場合、確定申告をすると、税金が戻ってくる可能性があります。
年の途中で退職することにより、本来していた年末調整ができていないため、税金を多く払いすぎている可能性が高いです。
また退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していない場合は、税金を払いすぎている可能性があります。
医療費が高額
医療費控除として適応され、本人と家族の分を合計して1年で10万円以上の医療費がかかった場合、10万円を超える分を控除することができます。
計算方法は下記の通りです。
災害や盗難の被害にあった
雑損控除として適応され、住宅や家財に損害を受け、加入している保険から保険金をもらっても損失額がある場合に控除することができます。
寄附をした
寄附金控除が適応されます。特定の団体に寄附することにより、「総所得金額等の40%」または「その年の寄附の合計金額」のどちらか低い方から2,000円を引いた額が控除されます。
今流行りの「ふるさと納税」がこれにあたります。詳しくは下記にまとめています。
まとめ
年末調整と確定申告の違いは簡単にいうと1年間の所得税の計算を自分でするか、しないかの違いです。
確定申告が必要な人は下記の通りです。
確定申告をしてお得になる人は下記の通りです。
これで確定申告が必要か必要ないか、よくわかったね!
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